税務調査Q&A
会社経営をする場合に避けて通れないのが税務調査。税務調査をうまく乗りきるには
立ち会う税理士しだいで調査結果(追徴課税があるかどうか)が違ってきます。
・顧問税理士は税務署に対し押しが強く、納税者のために共に税務署と戦ってくれる税理士ですか?
・顧問税理士は税務調査の経験は豊富な税理士ですか?
・顧問税理士は調査時に発想が豊かで臨機応変に対応できる頭の柔らかい税理士ですか?
・顧問税理士は現況調査(任意の抜き打ち調査)を拒否してくれる税理士ですか?
税務調査で税理士の資質が明らかになりますので、顧問税理士を変更するいい機会に
なるのが税務調査かもしれません。
質問
- Q1:
- 税務調査の種類を教えてください。
- ⇒ 回答
- Q2:
- 税務署管轄の会社でも予告無しで調査に来ることはあるのでしょうか?
- ⇒ 回答
- Q3:
- 調査対象の基準というものはあるのでしょうか?
- ⇒ 回答
- Q4:
- 調査でいわゆるお土産は必要でしょうか?
- ⇒ 回答
- Q5:
- 調査で指摘されたことが納得できない場合はどうすればいいのでしょうか?
- ⇒ 回答
- Q6:
- 加算税、延滞税について教えてください。
- ⇒ 回答
- Q7:
- もっと詳しく税務調査のチェックポイントを教えてください。
- ⇒ 回答
回答
- A1:
納税者が提出した申告書が適法に作成されているかチェックするために税務署に対応する任意調査と、脱税の事実を国税局が把握しこれに基づいて強制的に行われる調査の2つに分かれます。通常は前者を税務調査と呼ぶことが多いです。
1.所轄税務署の任意調査いわゆる通常の調査といわれているものです。税務調査の流れは次の通りです。
(1)税務署から税務調査を行う旨を納税者に事前に連絡
↓
(2)税務署から税理士に調査について連絡
↓
(3)納税者と日程調整後、調査日の確定
↓
(4)調査前の打ち合わせ(注意点の確認)
↓
(5)調査日(10時〜16時)午前中は社長による会社概要の説明が中心、その後資料を提出し調査開始
↓
(6)調査後は税理士が税務署と交渉
↓
(7)調査結果が出て調査終了
どうしても納税者側の事情により日程が数ヶ月先まで取れない場合には延期は可能です。
また税務署は調査日数をどんな規模の会社であろうと2日間以上を指定してきますがボリュームなどを考慮して交渉で日数の短縮も可能です。
任意調査の場合の調査権限は限られていますので社長や社員の机を勝手に開けることやパソコンを勝手に操作することなどはできません。強制力がないため好き勝手にはできないのです。
そして所轄の任意調査は必ずしも税法による法律論を議論するのではなく税理士と税務署が主張し合う場です。
2.税務署の反面調査会社の取引相手に対して行う調査です。
つまり納税者の「仕入れ」は取引相手の「売上」ですのでその取引が実際にあった取引なのかそして妥当性があるかどうかを調べる調査です。
調査される取引側に追徴課税を行う調査ではありません。
3.国税局資料調査課による任意調査令状のない強制調査みたいなものと考えてください。
国税局が主導し事前予告無く会社、自宅などに調査官数十人が一斉に来ます。もちろん令状のないため当日の調査を延期することはできますが、数十人を動員した国税局の面子があるため相当の理由が必要になります。そしてあらかじめ内定調査済みで、しかも多額の税金を徴収できる見込みのある納税者に来ます。また任意調査ですけれどもかなり厳しい調査が考えられ、しかも終わるまで帰りません。夜中まで続けることもあります。
ただし、税理士が無力かというと違います。国税局との交渉は可能です。資料調査課の主査と交渉し税額を極力抑えることができるのです。
4.国税局査察部による強制調査裁判所の令状もって事前予告無しで会社、自宅、顧問税理士事務所など関係先に一斉に調査官がきます。もちろん拒否権などはありません。
残念ながらこの様な場合には交渉の余地はあまりありません。
査察の調査の場合、税理士が考えた脱税スキームによる場合も稀にみられますが通常は税理士も知らない事実が多く、また調書を取られ、納税者への課税後に脱税事件として起訴された場合の資料になります。
5.国税局特別国税徴収官による調査上記の調査は国税局、所轄税務署の税務調査でも課税の調査でしたが、国税局には通称Sグループなる徴収の調査もあります。
確定した多額の税金を滞納した場合行われます。徴収部門には課税部門と違い捜査権限があり「何時何分捜査開始」と宣言し金庫内の書類、机の中の書類などを捜査し滞納税金として徴収できるものを調べていきます。
この場合にも税理士の交渉余地はあまりないといえるでしょう。- ⇒ 質問へ戻る
- A2:
任意調査の中に現況調査というものがあります。
飲食店、パチンコ店など現金商売の場合、予告無しに店、事務所そして社長宅に調査官が来ることがあります。任意調査なので強制力はありませんので当日に調査を受けなくても構いません。この場合調査を拒否するのではなく、当日は調査が受け入れられない理由を述べてその場ですぐに顧問税理士に連絡します。
税理士が税務署と当日以外に税理士の立会いの下で再度日程調整をして調査を受ければいいだけのことです。
その他の流れはQ1の任意調査の場合と同じです。
税務署が来た場合の対応を事前に税理士が納税者に指導しておかなくてはいけませんし、そのような指導も無く、現況調査をそのまま当日に受けてしまう税理士は即刻解約に値します。- ⇒ 質問へ戻る
- A3:
税務署内部での決定なので明確な基準は税理士からはわからないのが実情です。
ただし目安はある程度あります。
年商の伸び率、前年度と比較した場合に不自然な経費金額の増減がある場合や前回の調査で重加算税の対象となって3年経った場合などが挙げられます。
また、会社を設立後5年くらいで1度調査に来るケースも多いでしょう。- ⇒ 質問へ戻る
- A4:
昔はちょっとしたお土産(少額の追徴税金)があったほうがいいといわれていましたが、今では主張するところは主張して是認(追徴税額ゼロ)が基本です。今時お土産を口にする税理士は時代遅れでしょう。
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- A5:
見解の相違により税務調査で指摘された追徴税額に納得できず、修正申告に応じない場合には税務署が税額を更正します。この場合納税者がこれを不服としたときは、税務署長に対し「異議申し立て」ができます。そしてこの異議申し立てに対する税務署長の判断に不服がある場合には国税不服審判所に「審査請求」することができます。さらに不服の場合には裁判所へ提起するという権利が納税者にはあります。実際はここまでいくケースは稀ですけれどもここまで覚悟して戦ってくれる税理士は少数でしょう。
ただし、はじめに修正申告に応じてしまった場合にはこれらの権利の放棄になります。税務署は必ず修正申告を薦めてきます。それは更正をする場合には税務署内部の手続きが煩雑で税法に則った解釈が必要、しかも調査官一人で決められることではなく統括官も巻き込むことになります。調査官自身もノルマがあり、また公務員といえども出世したい願望もあるため早めに調査を終わらせたい意図があるのです。- ⇒ 質問へ戻る
- A6:
調査が終了し追徴税額が発生した場合にはその追徴税額に対して10%〜15%の過少申告加算税そして年14.6%という高利の延滞税が発生します。
また悪質な所得隠しと認められた場合には追徴税額に対して35%の重加算税がかかります。
もちろんこれらのペナルティを支払っても損金不算入となってしまいます。
重加算税の対象となった場合ほとんどのケースで3年後にまた税務調査があり、その重加算税の対象となったポイントをじっくりと調べられます。- ⇒ 質問へ戻る
- A7:
私も本当は今まで数多く行った調査立会い経験から得た貴重な調査対応ノウハウをお教えしたいのです。例えば調査に来た調査官別の対応方法、国税局との対応方法、勘定科目別の注意点などポイントはいくつもあります。お教えしたいのですけれども残念ながらこのようなオープンのホームページでテクニカルな記載を公開するのはネタバレになってしまうのです。特に税務署や国税局に。そのため公開できないことをご了承ください。
ただ、税務調査の臨時立会い、税務調査の対策などお困りの方への相談はいつでも受け付けていますので一度ご相談ください。- ⇒ 質問へ戻る